外国人が通名で銀行口座を設ける場合
2013-08-13


 在日の通名が「特権」だとする主張がありますが、その根拠の一つに在日は通名で銀行口座が開けるのに日本人はできない、というのがあります。

 まず日本人は通名で銀行口座を開けるかの点につきましては、10年前の2003年までは可能でした。これを「架空口座」とか「仮名口座」とか言っていましたが、通名どころかこの世には存在しない人の名義、あるいは飼い犬の名前でも口座を開くことができたのです。この目的は脱税であったり違法商品取引であったりしますが、当時は架空口座・仮名口座を取り締まる法律がありませんでした。従って野放し状態だったのです。それが2003年にようやく法律(本人確認法)ができて、架空口座や仮名口座は作れなくなりました。

 次に在日外国人の場合も日本人同様に、2003年までは通名であろうが架空名であろうが何でも可能でした。それが2003年以降はこれも日本人同様に、本人確認書類が必要になりました。外国人の場合は外国人登録済証、あるいは今でしたら住民票になるでしょう。この外国人が通名を登録していたら、この通名が外国人登録済証・住民票に併記されていますから、本人確認できることになり通名での口座を開設できます。銀行には通名の裏付けとなる本名も当然ながら把握されていることになります。

 これは私のかなり以前の体験ですが、アフリカ出身の留学生がアルバイトに来ました。賃金振込の銀行口座通帳を見ると、名義と印鑑の名前が違っていました。聞いてみると、当初本名で印鑑を作ったのだが、本名をカタカナ通りに日本語風のイントネーションで発音されると、かなり違和感がある(どうやら本国では卑猥語か悪口のようでした)とのことで、通名を登録してこれで通帳を作り直した、印鑑は新たに作るのが勿体ないのでそのままにした、とのことでした。それはともかく名義と印鑑の名前が違うことを銀行が認めており、振り込まれた賃金は本人の手に届くからとして、そのまま通しました。その時に外国人の通名は各自によって様々な事情があるんだなあと思いました。

 外国人の登録通名は本名とともに把握され本人確認されていますので、架空口座・仮名口座ではありません。従って犯罪・不正行為に利用することは困難です。またこの登録通名の任意変更は、それを疎明する資料が必要です。

【拙稿参照】

外国人の名前が日本文化に馴染まない例  [URL]


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