在日の生活保護
2013-06-16


 在特会が、在日の「特権」として挙げているものの一つに生活保護があります。しかし何故これが「特権」なのか?疑問とするところです。

 在日韓国・朝鮮人は、戦前は大日本帝国臣民として来日した人たちで、福祉関係でいえば救恤規則、救護法の適用を受けることができました。この法律は戦後の昭和21年に生活保護法(昭和25年全面改正)に引き継がれます。

 新法では生活保護の対象者を「日本国民」とされましたが、それまで日本国民であって外国人となった者や、日本人配偶者の外国人など、旧法でも対象となっていた人もこの新法の対象としました。この措置は「準用」とされています。「準用」ですから法的には疑問が残るところでしたが、旧法で認められてきたものが新法では認められないというのは大きな問題ですから、このような措置になったようです。

 そして1965年の日韓条約によって在日韓国人の生活保護について、日本は「妥当な考慮を払う」義務が生じました。在日の生活保護に法的根拠ができたのです。「妥当な考慮」ですから、日本人の生活保護水準以上にはなり得ません。としたら、なぜこれが「特権」となるのか? 一般日本人以上の権利が与えられれば「特権」ですが、そうではないでしょう。

 在日の生活保護を「特権」だと否定することは、レイシズムとしか言い様のないところです。  

【在日の生活保護に関する拙論】

在日の生活保護の法的根拠 [URL]

外国人の生活保護   [URL]

ある在日の生活保護 [URL]

もう一人の在日の生活保護 [URL]

生活保護―最低限の文化生活  [URL]

第76題 在日の犯罪と生活保護  [URL]


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