韓国の兵役免除の根拠は?
2012-08-26


 先のロンドンオリンピックのサッカーで、韓国の朴鍾佑選手が試合後に「独島は我々の土地」と書かれたプラカードを持って回ったため、銅メダルを貰えなかったことと関連して、韓国の兵役免除が話題になりました。

 韓国ではオリンピックで銅メダル以上、アジア大会では金メダルをとった者には、兵役が免除されます。兵役法という法律にあるとのことです。

 そこで韓国の兵役法を調べてみたのですが、どうも分かりません。 [URL]

 第64条(第1国民役の兵役免除等)�@地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>

 1.全身畸形者等外観上明白な障害者

 2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者

 3.軍事分界線北側地域から移住してきた者

 4.第65条第1項第3号の事由に該当する者

 このなかの4の「第65条第1項第3号」とは、次の通りです。

 3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者

 以上により、兵役法ではオリンピックで金メダルをとった者は兵役の免除となる、という規定がないのです。

 なお第64条にある「第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者」とは次のことです。

 第8条(第1国民役への編入)�@大韓民国国民の男子は、18才から第1国民役に編入される。

 第9条(第1国民役編入者の調査)�@行政自治部長官は、毎年18才になる男子に対して第1国民役編入者の調査に必要な住民登録電算資料を兵務庁長に通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>

 �A第1項の規定による電算資料通報の範囲及び手続等に関して必要な事項及び第1国民役編入者であって国外出生等の事由により住民登録されていない者の調査等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>

 �B第1項の規定による第1国民役編入者の調査に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<改正97・1・13>

 ここでもオリンピックのメダリストは関係ありません。

 なお、第60条で徴兵検査や召集を延期できる者のなかに「国威宣揚のための体育分野優秀者」が入っていますので、あるいはこのことなのかも知れません。しかしこれは、兵役の延期であって、兵役免除ではありません。  参考までにスポーツ選手の兵役延期について、兵営法施行令第124条のに次のような条項があります。

[URL]

〓124〓〓2 (〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓)�@ 〓 〓60〓〓2〓〓3〓〓 〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓 〓〓〓〓 〓 〓〓 〓〓〓 〓〓 〓〓〓 〓〓. 1. 〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓〓〓 2. 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓2〓〓2〓〓 〓〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓 〓〓 〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓

 第124条の2(体育選手の入営延期) �@法第60条第2項第3号の規定によって、入営等の延期を受けることのできる者は、次の各号の通りである。  1、競技団体で選手に登録された者として、大韓体育会長が推薦した国家代表選手  2、国民体育振興法施行令第2条第2号の規定による優秀な選手のなかで、国内全国大会で韓国新記録を樹立した選手または国威宣揚に顕著な功績がある選手として文化観光部長官が推薦する者

 これは兵役の延期ですから、免除ではありませんので、直接には関係ないでしょう。


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