二重国籍でないという証明は困難

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辻本 ― 2016-10-25 05:25
手元にある『国籍実務解説』によれば、「当該外国の法制上自国籍の離脱を禁止したり、何らかの制限を設けている国がかなりある」とあります。この資料によれば、
 国籍離脱出来ない国は、ブラジル以外にペルー、アルゼンチン等中南米に多いですねえ。ヨーロッパではスイスがあります。
 兵役の関係で国籍離脱に厳しい制限をしている国は、シリアやベルギーなどです。
  ヨーロッパでは二重国籍を認める国が多いので、逆に国籍離脱の制限が多いです。
 また法律では国籍離脱を許可制としていても実際には許可されない国(北朝鮮など)もあります。実質離脱禁止国ですが、これは法律だけを見ても分かるものではありません。

 本人の意思で国籍離脱できない国は、結構多いですよ。

 二重国籍者のうち、外国籍を離脱した者は国会議員になれるが、離脱出来ない者は国会議員になれないというのは、差別でしょう。
 たまたまブラジルで生まれた日本人はどんなに努力しても日本の国会議員になれないというのは、憲法に違反するのではありませんか。
河太郎 ― 2016-10-25 10:25
>手元にある『国籍実務解説』によれば、「当該外国の法制上自国籍の離脱を禁止したり、何らかの制限を設けている国がかなりある」とあります。

ご教示有難うございます。
「かなりある」ということですが、その理由は各国さまざまなのでしょう。

ブラジル、ペルー、アルゼンチン、スイス シリア、ベルギーなのですね。

国籍はそもそも人権のレベルの話ではなく、極めて政治的、政策的なものです。まして国会議員の国籍問題は最高度に政治的政策的に判断されるものです。
個人の権利保護より国益と直結して考えるべきものです。

>二重国籍者のうち、外国籍を離脱した者は国会議員になれるが、離脱出来ない者は国会議員になれないというのは、差別でしょう。

性悪説、性善説のいずれをとるかですね。
始めから悪意をもって我が国会議員になる者も否定できませんし、日本の国会議員は二重国籍OKとなるとそこに付け込む者も出てくるでしょう。
また二重国籍の国会議員は始めは本人にその積りがなくても、外国からの様々な攻勢を招き入れる格好の標的となるでしよう。

橋下元大阪市長は、二重国籍を明示するなら国会議員選挙に出ても国民の選択を経るから問題ないとテレビで言いましたが、悪意で国会議員となる二重国籍者や今の日本のマスコミの在り様、民主党鳩山政権を誕生させた国民の政治意識レベルを考えたらとてもじゃないですが、危なかっしいですね。橋下氏はその点を見逃していますね。

移民の国アメリカですら国籍問題にあれほど寛容な中で、大統領はアメリカで生まれた者しかなれません。
つまりアメリカではすでに「差別」を堂々と謳っているのです。結局、合理的差別と判断されているのです。

>たまたまブラジルで生まれた日本人はどんなに努力しても日本の国会議員になれないというのは、憲法に違反するのではありませんか

憲法第44条に差別の項目が具体的に8つ例示されていますが、国籍は入っていません。つまり、国籍による国会議員被選挙権の差別は憲法違反ではないのです。

そもそも国会議員となることは生存権、自由権などのような普遍的な基本的人権ではありません。それら普遍的基本的人権には年齢制限は禁止されていますが、国会議員の被選挙権には年齢制限があるのです。

従って二重国籍のブラジル人に国会議員被選挙権を認めなくとも憲法違反になりません。
辻本 ― 2016-10-26 04:08
フィリピンが十年ほど前に国籍法を改正して、国籍離脱が出来ないようにしたそうです。 まだ確認していませんが。

 二重国籍を解消できるか否かで国政参加権を制限するというのは、人種・門地の差別に該当すると考えます。
 出生によって得られた立場で差別してはならない、というのが憲法の考え方でしょう。
河太郎 ― 2016-10-26 11:05
> 二重国籍を解消できるか否かで国政参加権を制限するというのは、人種・門地の差別に該当すると考えます。

日本国籍と外国籍を日本の法体系(公職選挙法と外務公務員法だけですが)ではどう位置付けているのかをみてみます。

@憲法第44条をうけて公職選挙法では国会議員と国政選挙人は「日本国民」に資格を付与しています。
その理由は、日本丸の運命を握るのは日本国籍者に限る、そして外国籍の者は排除する、との当然の理屈です。
 ※外国籍のみの者の排除は自明なものの、二重国籍者は排除するとの明文がないことで、蓮舫二重国籍問題が起きているのですが。

A又、外務公務員法第7条は、外国籍を有する者は外務公務員になることはできない、と規定しています。
その理由は外務公務員は、常に、日本と外国との利害衝突の場面、国益最優先の場面に居ることによる日本優越の大原則を徹底するために、二重国籍者排除を明記したものです。

@とAは、国益衝突が或る時は、日本を第一にして、外国は劣位に置く、と云う大原則か我が国の法体系であることを示しています。

以上を前提に、それでは、二重国籍者についてはどう日本の法体系では扱うべきなのか。

言うまでも無く、日本最優先、外国劣位、です。つまり二重国籍者は日本では外国籍劣位が原則なのです。
結局、二重国籍者は日本では外国籍の地位は劣位にあるのです。即ち日本では二重国籍者の外国籍地位は合理的に排除もしくは差別されるのです。

この大原則を「人種」「門地」の拡大解釈で変更することは無理です。

もっとも「人種」はだいたい白人、黒人、黄色人種など外見上からの違いの意味であり、「門地」は字義通りに生まれた場所でしょう。

日本維新の会の国会議員二重国籍禁止法案の意向に対して、今のところ憲法違反の声が聞こえないのも、二重国籍が「人種」「門地」に該当するとは見られないからでしょう。

>出生によって得られた立場で差別してはならない、というのが憲法の考え方でしょう。

確かに「出生によって得られた立場で差別してはならない」は憲法の平等原則の一つですね。人種、門地、性別はこれにあたるでしょう。

しかし、国籍については、国籍法第14条は「国籍選択の義務」を課しています。この条項は憲法違反とはされていないでしよう。二重国籍の解消の義務は憲法違反ではないのです。
辻本 ― 2016-10-27 03:30
ブラジルなど国籍離脱が困難な国との二重国籍者は、二重国籍を解消できませんから永遠に国会議員になれない、
 その他の国籍離脱が容易な国との二重国籍者は、二重国籍を解消して国会議員になれる、
 この差別は、生まれによって差別するものです。憲法違反でしょう。
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